遠隔監視システムSOLAR LIVE利用規約

この規約は株式会社ナノが提供する遠隔監視システムSOLAR LIVEの利用に関する条件です。

第1条(定義)

  1. 「弊社」とは遠隔監視システムSOLAR LIVEを提供する株式会社ナノを指します。
  2. 「本システム」とは弊社が提供する遠隔監視システムSOLAR LIVEを指します。
  3. 「お客様」とは本システムを利用する法人、団体、個人を指します。
  4. 「代理店」とはお客様に代わり本システムの申し込み及び、料金の支払いを行う法人、団体、個人を指します。
  5. 「監視装置」とは本システムで使用するデータ収集機器を指します。
  6. 「サポートブログ」とは弊社が本システムに関する情報を公開するWEBサイト(https://slive.nano.jp/blog/)を指します。

第2条(目的)

  1. 本サービスはお客様の太陽光発電所の適切な維持・管理の補助を目的とするものであり、お客様へ太陽光発電所の稼働状況をわかりやすく提供する事を目指します。

第3条(規約への同意)

  1. お客様は本規約への同意無しに本システムを利用する事はできません。
  2. お客様は弊社が指定する本システムの利用申込をした時点で本規約に同意するものとします。

第4条(規約の変更)

  1. 弊社はお客様に事前の通知無しに本規約を変更できるものとします。
  2. 弊社は本規約の変更をサポートブログ上で周知します。
  3. 本規約の変更はお客様の確認の有無に関わらず、サポートブログ上での周知を以て効力を生じる物とします。

第5条(契約の成立)

  1. 弊社が指定する本システムの利用申込をお客様が行い、弊社が承諾した時点で契約は成立したものとします。
  2. 契約が成立し、お客様が指定する監視装置の発送日を本システムの利用開始日とします。
  3. お客様は利用開始日の3営業日前までの申し出で、無条件に契約の解除をできるものとします。

第6条(料金)

  1. お客様は本システムの利用申込みに関して弊社が指定する初期費用を弊社が指定する期日までに支払うものとします。
  2. お客様は本システムの利用に関して弊社が指定するシステム利用料を弊社が指定する期日までに支払うものとします。
  3. 利用開始日以降のお客様都合による解約の場合、弊社が受領済みの初期費用及びシステム利用料の返金は行いません。

第7条(権利譲渡)

  1. 利用者は弊社が指定する様式で申込みを行い、弊社が承諾した場合に限り、本システム利用に関する権利を第三者に譲渡できるものとします。

第8条(発電データの二次利用)

  1. お客様は営利・非営利問わず本システムから取得できる自身が管理する発電所データを二次利用をできるものとします。
  2. 弊社は営利・非営利問わず本システムが収集した発電データを二次利用をできるものとします。
  3. 弊社は第三者に対して発電データの提供及び、二次利用の許諾を与える事ができるものとします。
  4. 2及び3の二次利用について、お客様や発電所の特定に直接繋がるデータの公開・提供はできないものとします。

第9条(解約)

  1. お客様は解約の申し出によって解約(本契約の解除)ができるものとします。

第10条(禁止事項)

お客様による以下各号に該当する行為を禁止します

  1. 弊社に無許可での監視装置の開封
  2. 監視装置の機械的、ソフトウェア的な改造
  3. 本システム及び、監視装置の調査、解析
  4. 弊社が指定する以外の用途での監視装置の使用
  5. 弊社が指定する方法以外での監視装置の設置及び使用
  6. 弊社が公開していない本システム及び監視装置の機械的、ソフトウェア的な仕様の不特定多数への公開
  7. 弊社が提供する通信回線の本システム以外での利用
  8. 本システム及びネットワークへ過度な負荷をかける行為
  9. 弊社の承諾無しに利用に関する権利の他人への譲渡
  10. その他、弊社もしくは第三者の権利の侵害

第11条(利用停止)

以下各号に該当する行為が発覚した場合、弊社はお客様による本システムの利用を停止できるものとします。

  1. 本規約で定められた禁止事項に該当する行為が発覚した場合
  2. 弊社が指定する期日までに利用料が支払われない場合
  3. その他弊社が必要と判断した場合

第12条(免責)

  1. 弊社は本サービス及び監視装置の安定した運用に努めるものとする。
  2. 弊社は本サービス及び監視装置に安全性、信頼性、正確性、セキュリティホール、バグ、第三者の権利侵害が無いことを保証しません。
  3. 別途定めた契約をした場合を除き、監視装置の製品保証は利用開始日から1年とする。
  4. 保証期間中であっても衝撃、水害、高温、多湿、落雷等、外的要因による故障が認められる場合は保証の対象外となり有償での修理とする。
  5. 弊社は監視装置の機械的故障及び本システムに生じた不具合等によるデータ損失や、金銭的被害についての補償は行いません。
  6. 弊社、本サービス、監視装置を起因としたお客様への損害の賠償は、弊社が受領した初期費用及び利用料の総額を上限とする。

第13条(裁判管轄)

  1. 本サービス及び監視装置を起因とした弊社とお客様の間で生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

2018/10/06 制定

2020/6/24 改定